○賀茂地区障害者地域生活支援拠点事業運営協議会規約
令和2年3月25日
規約第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、地域生活支援拠点事業を共同して実施し、障害者の重度化若しくは高齢化又は「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の入所等から地域生活への移行及び継続的な支援を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう居住支援の強化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 協議会は、賀茂地区障害者地域生活支援拠点事業運営協議会という。
(構成市町)
第3条 協議会は、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「関係市町」という。)で構成する。
(担任する事務)
第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事務を担任する。
(1) 地域生活支援拠点事業の適正な運営に関する事務
(2) 地域生活支援拠点事業に係る情報の提供及び交換に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域生活支援拠点事業を実施するために必要な事務
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長の属する関係市町の市町庁舎内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、関係市町の長をもって組織する。
2 協議会の運営は、関係市町の障害福祉行政主管課長(以下「委員」という。)が行う。
(役員)
第7条 協議会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、関係市町の長が協議して定めた市町長をもって充てる。
3 役員は、非常勤とする。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることを妨げない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
第3章 協議会の会議
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員によりこれを行う。
2 会議は、会長が招集する。この場合において、会長は、会議の場所、日時及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議長は、会長の属する関係市町の委員をもって充てる。
5 会議の議事は、出席した委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議の議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、会長の属する関係市町の障害福祉行政主管課に置く。
第4章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第11条 協議会の担任する事務に要する経費は、関係市町の負担金その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の規定による関係市町が負担すべき負担金(以下「負担金」という。)の額は、均等割及び予算の属する年度の前年の10月1日現在における障害者手帳所持者の割合により、次に掲げる基準の定めるところによる。
(1) 均等割 4割
(2) 障害者手帳所持者割 6割
3 関係市町は、前項の規定による負担金を、事務局を置く市町に交付しなければならない。
4 負担金の交付の時期については、会議で定める。
(歳入歳出予算)
第12条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金その他の収入をもってその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する全ての経費をもってその歳出とする。
2 前項の規定による予算は、事務局を置く市町の一般会計に計上するものとする。
(歳入歳出予算の調製等)
第13条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により、歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。
(出納員)
第14条 協議会に出納員を置き、会長の属する関係市町の会計管理者をもって充てる。
2 出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
(決算報告)
第15条 協議会に関する決算は、予算を執行した市町(以下「予算執行市町」という。)において処理するものとする。
2 予算執行市町の長は、協議会に関する決算を予算執行市町の議会の認定に付したときは、速やかに、当該決算を予算執行市町以外の市町の長に報告しなければならない。
(契約)
第16条 協議会の予算の執行に伴う請書又は契約書の作成を必要とする契約は、会議を経なければ、これを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第17条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続及び会長の属する関係市町の財務に関する手続の例による。
第5章 補則
(解散の場合の措置)
第18条 協議会が解散した場合においては、関係市町が、その協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町の長においてこれを監査委員の監査に付し、その意見を徴しなければならない。
(補則)
第19条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。ただし、協議会に関し必要な手続その他の行為は、この規約の施行の日前においても行うことができる。
(読替規定)
2 この規約の施行後最初に開かれる協議会の招集等に関しては、第9条第2項中「会長」とあるのは「松崎町長」と読み替えるものとする。
3 令和2年度に係る協議会の歳入歳出予算に関しては、第13条第1項中「年度開始前に」とあるのは「この規約の施行後速やかに」と読み替えるものとする。