○西伊豆町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月26日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)の事情を把握し、妊娠・出産・子育て等に関する様々な悩み等に円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、西伊豆町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 西伊豆町子育て世代包括支援センター

(2) 設置場所 西伊豆町健康福祉課内

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母子保健、育児等に係る相談に関すること。

(2) 妊産婦等の状況の把握に関すること。

(3) 妊産婦等への情報の提供に関すること。

(4) 手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定並びにその効果の評価及び確認に関すること。

(5) 関係機関との協議並びにネットワークの構築及び活用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦等

(2) その他支援が必要であると町長が認めた者

(職員の配置)

第5条 事業を実施するために、母子保健事業に関する専門的な知識を有する保健師等の職員を配置する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

西伊豆町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月26日 要綱第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月26日 要綱第18号