○西伊豆町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者医療用補整具購入費助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、がん治療による外見変貌を補完する医療用補整具の購入に要する費用を助成することにより、がん患者の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内において助成金を支給するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療用補整具 医療用ウィッグ又は乳房補整具をいう。

(2) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつらをいう。

(3) 乳房補整具 手術による乳房の形の変化に対応するために着用する補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入した者

(4) 町税等を滞納していない者

(5) 従前にこの要綱に基づく支給又は他の地方公共団体が実施する類似の助成を受けていない者

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる医療用補整具(付属品及びケア用品を除く。)及び助成金の額は、次の表のとおりとする。

対象

助成額

医療用ウィッグ

全頭用であるもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

20,000円

支給対象者1人につき、それぞれ1回を限度とし、左記の金額を限度とする。

乳房補整具

補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房のいずれか

補整下着及び下着とともに使用するパッド

20,000円

人工乳房

100,000円

(助成金の申請)

第5条 助成金の申請をしようとする対象者又はその者が未成年である場合はその法定代理人(以下「申請者」という。)は、西伊豆町がん患者医療用補整具購入費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 治療方針計画書等のがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類

(2) 医療用補整具の購入に係る領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の申請の期限は、次の表のとおりとする。

区分

申請期限

4月から12月までの間に助成の対象となる医療用補整具を購入した場合

購入した日の属する年度内

1月から3月までの間に助成の対象となる医療用補整具を購入した場合

購入した日の翌日から起算して90日以内

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、西伊豆町がん患者医療用補整具購入費助成事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、支給の決定したときは申請者の指定口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金を受給したとき、又は助成金の受給後に対象者でないことが判明したときは、助成金の全部又は一部の支給の決定を取り消し、受給者にその返還を請求するものとする。

(関係書類の保管)

第8条 支給決定者は、助成金に関する書類を常に整理し、助成金の支給を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

西伊豆町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日 要綱第17号

(令和2年4月1日施行)