○西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和2年3月26日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治癒を目的とした治療を行わない小児・若年がん患者の居宅サービス等の利用に要する費用の助成を行う在宅療養生活支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、小児・若年がん患者の経済的負担の軽減を図り、もって在宅療養生活の質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス がん患者の居宅において行われる次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日常生活上の世話をいう。

 訪問介護 入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話をいう。

 訪問入浴介護 浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

(2) 福祉用具貸与 がん患者が居宅で利用する福祉用具(心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者の日常生活の自立を助けるものをいう。)の貸与を受けることをいう。

(3) 福祉用具購入 がん患者が居宅で利用する福祉用具を購入することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者)である者

(3) 対象サービスの利用時に、40歳未満である者

(4) 町税等を滞納していない者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、居宅サービス並びに福祉用具貸与及び福祉用具購入(以下「対象サービス」という。)に要する費用とする。

(助成対象経費の上限)

第5条 この事業による支援の内容は、第3条に定める対象者について、年齢区分ごと、対象サービスごとに次の表の額を助成対象経費の上限額として助成する。


対象サービス利用時の年齢

対象サービス

上限額

(1)

0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による助成を受けている者

居宅サービス

50,000円

(月額)

(2)

20歳から40歳未満及び0歳から20歳未満で(1)に該当しない者

居宅サービス

50,000円

(月額)

福祉用具貸与

30,000円

(月額)

福祉用具購入

50,000円

(1人当たり)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条各号に定める上限の範囲内で要した費用に10分の9を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用の申請)

第7条 利用の申請をしようとする対象者又はその対象者が未成年である場合はその法定代理人(以下「申請者」という。)は、対象サービスを利用する日の前日までに、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)に西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業に関する医師の意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第9条 前条の規定により決定の通知を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、決定した対象サービス(以下「利用サービス」という。)の内容を変更する必要が生じたときは、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に申請しなければならない。

(変更の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により当該利用決定者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用決定者から利用の中止の申出があった場合のほか、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取消すことができるものとする。

(1) サービス利用者等の症状の悪化などにより本事業を利用することが困難であると認められるとき

(2) その他町長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき

2 町長は、前項の規定により決定を取消したときは、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用取消通知書(様式第6号)により、利用決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 利用決定者又はその相続人は、利用サービスの提供を受けたときは、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金請求書(様式第7号)に、西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式第8号)及び領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 利用決定者又はその相続人は、利用サービスを受けた月の翌月の20日までに助成金を請求するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者に対し、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の保管)

第14条 利用決定者は、助成金に関する書類を常に整理し、助成金の支給を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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西伊豆町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和2年3月26日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)