○西伊豆町静岡水わさび地産地消推進補助金交付要綱
令和2年3月26日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡水わさびの地産地消を推進することにより、本町の観光地としての魅力を高め、町内観光業の振興を図るとともに、地場産業振興の拠点である西伊豆町仁科地区農林水産物等直売所(以下「直売所」という。)の利用促進を図るため、町内飲食業者等が購入する町内で生産された静岡水わさびの購入費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 静岡水わさび 静岡わさび農業遺産推進協議会により「静岡水わさび」として認定されたものをいう。
(2) 町内飲食業者等 町内で飲食業又は宿泊業を営む個人事業主及び法人をいう。
(補助の対象等)
第3条 第1条の補助金の交付を受けることができる者は、町内飲食業者等のうち、町税等を滞納していない者とする。
2 第1条の補助金の交付を受けることができる購入費は、町内飲食業者等が町内に住所を有する施設等において、当該施設等の利用客に提供するために、直売所から購入した静岡水わさびの購入費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第2項の購入費の2分の1以内とし、当該年度において補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)1人あたり10万円を限度とする。
2 補助金の額は、1回の申請につき100円未満の端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、静岡水わさび地産地消推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 直売所で発行された領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、直売所で発行された領収書の発行日から1箇月以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の決定について条件を付すことができる。
(取消し)
第8条 町長は、第6条の通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 当該補助対象以外の目的に使用したとき。
(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為があったとき。
(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。
(返還)
第9条 町長は、前条の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。