○西伊豆町高齢者運転免許返納支援事業実施要綱

令和2年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許の自主返納を促進する高齢者運転免許返納支援事業を実施することにより、高齢者の交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項規定により、全ての運転免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許を公安委員会に返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者で、満65歳となった日以後に運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者とする。

(支援の内容)

第4条 この事業の支援の内容は、運転経歴証明書の取得に係る交付手数料を全額助成するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は西伊豆町高齢者運転免許返納支援事業申請書兼請求書(別記様式)に運転経歴証明書の写しを添えて、町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に対し助成金を交付するものとする。

(申請期限)

第7条 助成金の交付の申請は、運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けたものが虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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西伊豆町高齢者運転免許返納支援事業実施要綱

令和2年3月23日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月23日 要綱第7号