○西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年3月23日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の重度化若しくは高齢化又は「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の入所等から地域生活への移行及び地域生活の継続的な支援を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう居住支援機能の強化を図ることを目的とした西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容及び機能の内容)

第3条 地域生活支援拠点は、次に掲げる機能を担う。

(1) 障害者等からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の育成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制の整備等を行う機能

(6) 医療的ケア児の支援

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する障害者等

(2) 本町が援護の実施主体となる障害者等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(地域生活支援拠点事業所の登録)

第6条 第3条各号に掲げる機能を担おうとする事業者は、西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定した運営規定の写しを添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業所登録決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により地域生活支援拠点事業所(以下「拠点事業所」という。)の登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)について、名称、所在地、法人名、連絡先、担う機能及び事業内容等の公表を行うものとする。

4 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 登録事業者は、当該登録を廃止又は休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に、西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(記録及び調査)

第7条 登録事業者は、実施した事業の内容について記録し、町から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 登録事業者は、サービスの提供が可能な障害種別、年齢層、利用時間等について明らかにしておかなければならない。

2 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、拠点事業所ごとに従業員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

3 登録事業者は、従業員の資質向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び当該障害者等の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 登録事業者は、従業員、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

6 登録事業者若しくは従業員又はその職を退いた者は、業務上知り得た利用者及びその家族等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年3月23日 要綱第6号

(令和6年2月20日施行)