○西伊豆町津波防災地域づくり推進協議会設置要綱

令和元年10月4日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、西伊豆町津波防災地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第1項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)の作成のための協議に関する事項

(2) 推進計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、津波防災地域づくりに関し町長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 津波防災地域づくりの推進に関係する団体の代表者又はその推薦する者

(3) 国、静岡県その他関係行政機関の職員

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長が指名するものとする。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 会長は、協議会の会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項に関し、必要な調査及び研究を行うため、協議会に作業部会を置く。

2 作業部会は、防災課の職にある者、議題に応じて会長が定める委員が、その所属職員又はその属する団体の構成員のうちから指名する者及び会長が必要があると認める者をもって組織する。

3 作業部会に部会長を置き、防災課長をもって充てる。

4 部会長は、作業部会の会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会及び作業部会の庶務は、防災課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町津波防災地域づくり推進協議会設置要綱

令和元年10月4日 要綱第7号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
令和元年10月4日 要綱第7号