○西伊豆町情報公開条例施行規則

令和元年9月17日

規則第7号

西伊豆町情報公開条例施行規則(平成17年西伊豆町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町情報公開条例(平成17年西伊豆町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第13条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(2) 条例第13条第3項の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第5条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第15条第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

(2) 条例第15条第3項の規定による通知は、開示決定をした旨の通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第16条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の電磁的記録に係る記録媒体(以下「フレキシブルディスクカートリッジ等」という。)に複写したものの交付

(公文書の開示の実施)

第8条 公文書(公文書を複写したもの並びに前条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びに専用機器により再生したものを含む。次項において同じ。)の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写し(前条第1号に規定する録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したもの又は同条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの若しくはフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものを含む。)の交付部数は、一の開示請求につき1部とする。

(費用の納付及び減免)

第9条 条例第18条第3項の規定に要する費用は実費額とし、写しの交付を受ける際に納入しなければならない。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、本町の扶助を受けている者で、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の実費額を免除することができる。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第21条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第35条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、広報にしいず又は町ホームページに掲載することにより行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものに関する取扱いについては、なお従前の例による。

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西伊豆町情報公開条例施行規則

令和元年9月17日 規則第7号

(令和元年9月17日施行)