○西伊豆町高等学校等通学費助成金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第8号
西伊豆町高等学校等通学費助成金交付要綱(平成30年西伊豆町要綱第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に定める高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、高等専門学校及び法第124条に定める専修学校の高等課程をいう。以下同じ。)に通学する生徒の保護者等に対し、通学費の一部を助成することにより、子どもの教育にかかる経済的な負担を軽減し、静岡県立松崎高等学校(以下「松崎高校」という。)の存続と地域力維持のため、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者等」とは、法第16条に規定する保護者及びその保護者に相当する者として町長が認める者をいう。
2 この要綱において「定期券」とは、通学に要する公共交通機関の1月以上の往復定期券のことをいう。
3 この要綱において「通学費」とは、定期券の購入費用のことをいう。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、回数券の購入費用も含むものとする。
4 この要綱において「バス事業者」とは、町内で運行する乗合バス事業者をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、高等学校等に通学する生徒の保護者等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象となる生徒も含めて町内に住所を有すること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 水道料金、温泉使用料、公営住宅使用料、学校給食費等の滞納がないこと。
(助成金の額)
第4条 町長は、次に定める額を助成金として交付する。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 松崎高校に定期券を利用し通学する者については、通学費から1月当り3,000円を差し引いた額の2分の1に相当する金額とする。
(2) 松崎高校以外の高等学校等に通学する者については、通学費から1月当り3,000円を差し引いた額の4分の1に相当する金額とする。
(3) 第1号に規定する者以外の松崎高校に通学する者については、同一年度内において10,000円とする。
2 前項の規定による助成金の交付は、各号の重複はできないものとする。
(交付の期間)
第5条 助成金を交付する期間は、通学する高等学校等における正規の修業期間とし、3年を限度とする。ただし、定時制の場合は、4年を限度とする。
2 前項の年数は、町長が特別な事情があると認めたときは、これを延長することができる。
(事務の委任)
第6条 町長は、助成金交付申請の受理に係る事務をバス事業者に委任することができる。
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の規定のとおり申請又は購入するものとする。
(1) バス事業者から定期券を購入する場合 バス事業者が指定した営業所において、申請者及び生徒が町内に住所を有すること及び高等学校等に在籍していることを証明する書類を提示したうえで補助金相当額を控除した額で定期券を購入するものとし、助成金の交付は、バス事業者へ行うものとする。
ア 対象となる生徒の在学を証明する書類又はその写し
イ 定期券又は領収書等がある場合は、その写し
ウ その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとするバス事業者は、西伊豆町高等学校等通学費(バス定期券用)助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、翌月に町長へ提出しなければならない。
(1) 発行した定期券の写し
(2) 対象となる生徒の在学を証明する書類又はその写し
(3) 町内に住所を有することを証明する書類又はその写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付の決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、西伊豆町高等学校等通学費助成金交付請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) バス事業者で定期券等の払い戻しを受けたとき。
(4) その他助成金を返還させる必要があると認めるとき。
2 前項の規定により交付の決定を取り消された者は、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。