○西伊豆町給付型奨学金支給要綱
平成31年3月29日
要綱第7号
西伊豆町給付型奨学金支給要綱(平成30年西伊豆町要綱第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町立中学校と連携型中高一貫教育を行っている静岡県立松崎高等学校(以下「松崎高校」という。)の学力向上を図り、松崎高校存続と地域力維持のため、西伊豆町立中学校(以下「中学校」という。)を卒業し松崎高校に進学する成績優秀者の保護者等に対して、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を予算の範囲内で支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその保護者に相当する者として町長が認める者をいう。
2 この要綱において「当該年度」とは、保護者等が奨学金の支給を受ける年度のことをいう。
3 この要綱において「奨学生」とは、中学校を卒業し松崎高校に進学及び在学する成績優秀者であって、第7条第1項の規定に定める条件を満たす者をいう。
(奨学金の支給対象者)
第3条 奨学金の支給の対象となる者は、在学する学校長が推薦する中学校生の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 当該年度の前年度の3月に中学校を卒業見込みであり、かつ、当該年度の4月に松崎高校に進学する者の保護者等であること。
(3) 申請時において、所属する中学校における成績優秀者の保護者等であること。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(5) 水道料金、温泉使用料、公営住宅使用料、学校給食費等の滞納がないこと。
(6) 他の給付型奨学金の支給を受けていないこと。
(支給額)
第4条 奨学金の支給額は、奨学生1人につき次のとおりとする。
(1) 松崎高校1年次 月額1万円
(2) 松崎高校2年次 月額1万5千円
(3) 松崎高校3年次 月額2万円
(支給期間)
第5条 奨学金を支給する期間は、3年を限度とする。
(支給申請)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者は、当該年度の前年度の1月末日までに、給付型奨学金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 生活状況等調査同意書(様式第2号)
(2) 推薦調書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(奨学生の決定)
第7条 奨学生は、奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の選考により、委員会で別に定める成績要件を満たす前条の申請があった中学校生の中から選定し、当該年度の前年度の3月末日までに町長が決定する。
3 第1項の委員会については、教育委員会が別に定める。
(支給時期)
第8条 当該年度の奨学金は1年分をまとめて支給するものとし、支給時期は4月末日とする。ただし、松崎高校入学後の奨学生の成績について、当該年度の前年度の学年末の成績が成績優秀者としての要件を満たさなかったときは、4月末日の支給を見送り、当該年度の第1学期末の成績が成績優秀者としての要件を満たした場合に限り、9月末日に支給するものとする。
(届出)
第9条 奨学金を受給している者(以下「受給者」という。)は、本人又は奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届けなければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 退学したとき。
(支給の停止)
第10条 町長は、受給者又は奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支給を停止するものとする。
(1) 奨学金の支給を辞退したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨学金の支給を受けたとき。
(3) 退学したとき。
(4) 町内に住所を有しなくなったとき。
(5) 松崎高校入学後の奨学生の成績について、学年末に続き次年度の第1学期末の成績が成績優秀者としての要件を満たさなくなったとき。
(6) その他奨学金支給の停止が必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか奨学金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。