○西伊豆町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成31年3月18日
要綱第3号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、西伊豆町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により被害防止施策を適正に実施するため、西伊豆町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の被害防止対策等に関すること。
(2) 対象鳥獣の追払いに関すること。
(3) 地域住民への指導及び助言に関すること。
(4) 被害状況の調査に関すること。
(5) その他被害防止施策の実施に当たり町長が必要と認めること。
(実施隊員)
第3条 実施隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 西伊豆町産業建設課職員
(2) 賀茂猟友会西伊豆分会員
(3) その他被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(隊長)
第4条 実施隊には隊長を1人置く。
2 隊長は、産業建設課長をもって充てる。
3 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
4 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 隊員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
(出動)
第6条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。
3 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下、組織的に活動を行う。
(報酬)
第7条 第3条第2号及び第3号に規定する隊員には、西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年西伊豆町条例第36号)の定めるところによる。
2 支給の方法は、出動報告書が提出された日から起算して30日以内に支給するものとする。
(服務)
第8条 隊員は、関係法令等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、職務を忠実、かつ、公正に遂行しなければならない。
(1) 町の不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 在任中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。
(解任)
第9条 町長は隊員が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、これを解任できる。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく町長の命令に応じないとき。
(3) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、産業建設課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。