○西伊豆町訪問型サービスA事業実施要領

平成31年3月18日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年西伊豆町要綱第2号。以下「要綱」という。)第3条第1項第1号アの規定に基づき、西伊豆町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における訪問型サービスA事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、西伊豆町において実施する。ただし、事業の実施について、町長が適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、要支援認定者又は総合事業の対象者のうち介護予防ケアマネジメントにより事業の利用が適当と認められた者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、対象者の居宅等で行う日常生活を支援するサービスであって、次に掲げるものとする。

(1) 掃除、洗濯、調理等の家事援助

(2) ごみ出しなどの軽微な生活支援

(3) 買い物の代行

2 事業のサービスの提供回数及び時間は、週1回かつ1回当たり1時間を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

3 事業のサービス単価は、別に定める額とする。

(実施方法)

第5条 利用者を担当する地域包括支援センター職員及び介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき第4条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用手続)

第6条 第3条の規定に該当する者が事業を利用しようとするときは、要綱第8条第1項に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書及び要綱第9条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、対象者に代わって、当該利用者の介護予防ケアマネジメントを担当する介護支援専門員等が行うことができる。

(利用の中止又は取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止又は取消しすることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が適切でないと判断されたとき。

(利用者負担額)

第8条 利用者が負担する費用(以下「利用料」という。)は、1回あたり300円とする。

2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費を要する費用が生じたときは、その費用は利用者の負担とする。

3 利用者は、利用料及び実費に係る費用を事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第9条 事業者は、月ごとに第4条の規定に基づき算出した額から利用料を差し引いた額を町長に請求するものとする。

2 事業者は、前項の請求に当たっては、請求書にサービス提供の実績のわかる書類を添えて、当該月分をまとめて翌月15日までに提出するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(従事者の資格)

第10条 この事業に従事する者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員初任者研修の課程を修了した者

(3) 従来の介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修1級課程、2級課程若しくは3級課程を修了した者

(4) 西伊豆町若しくは地域包括支援センターが実施する研修を受講した者、又はボランティア養成講座等の研修を受講した者

(5) 前3号に規定する研修を受講する予定がある者

(衛生管理)

第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第12条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、町、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントによる援助を行う介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(状況報告等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業について随時報告させ、又は実地検査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月14日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町訪問型サービスA事業実施要領の一部を改正する要領の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和2年2月19日要領第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

西伊豆町訪問型サービスA事業実施要領

平成31年3月18日 要領第2号

(令和2年4月1日施行)