○西伊豆町介護予防ケアマネジメント事業実施要領
平成31年3月18日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年西伊豆町要綱第2号。以下「要綱」という。)第3条第1項第1号エの規定に基づき、西伊豆町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における介護予防ケアマネジメント事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。ただし、事業の実施について、法第115条の47第5項の規定に基づき、事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、要支援認定者又は総合事業の対象者とする。
(事業の内容)
第4条 事業は、対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、対象者の状況を踏まえた目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、サービス担当者会議の開催及びモニタリング・評価等を行うものとする。
2 事業の実施にあたり、対象者の状況や希望するサービスを踏まえて、次に掲げる事業の類型に分けて事業を行うものとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)
(利用の中止又は取消し)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止又は取消しすることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が適切でないと判断されたとき。
(1) ケアマネジメントA 事業実績に基づき月当たり4,300円を事業費として算定する。ただし、初回に限り、月当たり3,000円を加算する。
(2) ケアマネジメントB 事業実績に基づき月当たり3,010円を事業費として算定する。ただし、初回に限り、月当たり3,000円を加算する。
(3) ケアマネジメントC 事業実績に基づき月当たり2,150円を事業費として算定する。
2 前項の請求にあたっては、国民健康保険団体連合会を経由して請求するものについては、あらかじめ定められた所定の手続に従って請求し、町長は、国民健康保険団体連合会を経由してあらかじめ定められた期日までに支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により事業費の支給を受けた者に対し、支給した事業費の全部又は一部を返還させるものとする。
(衛生管理)
第8条 センター及び事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第9条 センター及び事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 センター及び事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 センター及び事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 センター及び事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 センター及び事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地検査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。