○西伊豆町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書に別表に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項の規定による更新申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

添付書類

1

指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項

2

登記事項証明書又は条例等

3

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

4

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

5

平面図

6

運営規定

7

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

8

誓約書

9

関係市区町村並びに他の保険医療及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

様式第1号から様式第4号まで 削除

西伊豆町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年3月18日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月18日 規則第3号
令和元年5月31日 規則第3号
令和4年11月30日 規則第13号
令和6年3月15日 規則第1号