○下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置規約

平成30年12月7日

規約第1号

(共同設置する市町)

第1条 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「関係市町」という。)は、共同して幼児教育アドバイザーを設置するものとする。

(名称)

第2条 この幼児教育アドバイザーは、賀茂地区幼児教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)という。

(アドバイザーの執務場所及び幹事町)

第3条 アドバイザーの執務場所は、下田市中531の1静岡県下田総合庁舎内とし、アドバイザーの担任する事務に関する庶務は、東伊豆町(以下「幹事市町」という。)の教育委員会が処理する。

2 幹事市町の任期は2年とし、再任を妨げない。

(アドバイザーの選任方法)

第4条 アドバイザーは、関係市町の教育委員会が協議して定める候補者について、幹事市町の教育委員会が選任するものとする。

2 アドバイザーが欠けたときは、幹事市町の教育委員会は、7日以内にその旨を関係市町の教育委員会に通知するとともに、前項の例によりアドバイザーを選任するものとする。

3 アドバイザーの定数は、関係市町の教育委員会が協議して定める。

(負担金)

第5条 アドバイザーに関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長が協議して決定する。

2 関係市町は、前項の規定による負担金を幹事市町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、関係市町が協議して定める。

(アドバイザーに関する予算)

第6条 アドバイザーに関する幹事市町の予算は、これを特別会計とする。

(アドバイザーに関する決算報告)

第7条 幹事市町の長は、アドバイザーに関する決算を幹事市町の議会の認定に付したときは、当該決算を、関係市町の長に報告しなければならない。

(アドバイザーの身分取扱い)

第8条 アドバイザーの身分取扱いについては、幹事市町の職員の分限に関する条例、服務規程等の規定を適用する。

(アドバイザーの報酬等の適用)

第9条 アドバイザーの報酬等の支給については、幹事市町の規定を適用する。

(その他)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、アドバイザーの担任する事務に関し必要な事項は、関係市町が協議して定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置規約

平成30年12月7日 規約第1号

(平成31年4月1日施行)