○西伊豆町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年9月13日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、県外等医療機関で定期予防接種を受けた者に対して、定期予防接種に要する費用(診察料、ワクチン代及び接種料を含む。以下「接種費用」という。)を助成することにより、町民の費用負担の軽減と健康保持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種をいう。

(2) 県外等医療機関 静岡県以外の医療機関及び静岡県内の医療機関で西伊豆町と委託契約を結んでいない医療機関をいう。

(3) 保護者 親権者、後見人その他の者で、当該者を現に監督保護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、西伊豆町の住民基本台帳に記録されている者のうち、県外等医療機関で定期予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(実施依頼書の申請)

第4条 定期予防接種を県外等医療機関で受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、事前に西伊豆町定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 小児の予防接種における前項の申請には、母子健康手帳の予防接種記録の写しを添付しなければならない。

(依頼書の発行)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、西伊豆町定期予防接種実施依頼書(様式第2号)及び予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局通知)に基づき作成した定期予防接種予診票を申請者に交付する。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は接種費用とし、賀茂医師会との契約に定めた定期予防接種委託料を上限とする。

(助成金の請求)

第7条 申請者が、助成金を請求しようとするときは、西伊豆町定期予防接種費用助成申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、接種を受けた日から1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 定期予防接種を行った医療機関等発行の領収証

(2) 定期予防接種の記録(母子健康手帳の記録の写し又は接種済証の写し)

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年9月13日 要綱第24号

(平成30年9月13日施行)