○西伊豆町給付型奨学金奨学生選考委員会要領
平成30年3月30日
教委要領第1号
(設置)
第1条 西伊豆町給付型奨学金支給要綱(平成30年西伊豆町要綱第20号。以下「要綱」という。)第7条の規定により奨学生(要綱第1条に規定する奨学生をいう。)の選考を行うため、西伊豆町給付型奨学金奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、町長、副町長、教育長をもって組織する。
2 前項に掲げる委員のほか、教育委員会事務局長は、説明員として委員会に参画する。
(委員会)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は町長とし、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(関係学校長の出席等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係する学校長に対し、参考資料の提出意見及び説明等を求めることができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(奨学生の成績要件)
第6条 奨学生の選考基準である成績要件は、委員会で別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。