○西伊豆町中小企業ホテル・旅館耐震改修助成事業補助金交付要綱
平成30年3月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における中小企業ホテル・旅館の倒壊等を防止し、不特定かつ多数の者が利用する建築物の利用者及び避難弱者の安全並びに避難路及び避難所の確保を図るため、建築物の耐震改修及び建替えに関する事業に対して、予算の範囲内において交付する補助金に関し、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(2) 耐震改修事業 地震に対する安全性の向上を目的とした耐震補強(増築及び模様替えを伴う改修を含む。)又は、建替えを行う工事をいう。ただし、建替えの場合は、建築物の全部を除去し、引き続いて当該建築物の敷地(これに隣接する土地を含む。)又は、その一部に建築物を改築する工事とする。
(3) 大規模建築物耐震改修助成事業 昭和56年5月31日以前に建築された大規模建築物及び同日において工事中であった大規模建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)の耐震改修助成事業をいう。
(4) 中小企業ホテル・旅館 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第2号の規定に基づく同法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第2号に定める旅館業を営む者をいう。
(採択条件等)
第3条 補助金交付の採択条件は、各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物
(2) 大規模建築物であること
(3) 中小企業ホテル・旅館が行うものであること
(4) 耐震診断の結果、Is値が0.6未満であったものを0.6以上とする補強計画(耐震改修促進法第17条第3項の規定による耐震改修計画の認定(以下「耐震改修促進法に基づく認定」という。))に基づく耐震補強工事又は、Is値が0.6未満であったものの建替工事
(1) 静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号)第15条第1項の既存建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)の耐震診断を実施する事業
(2) 建築士事務所が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき実施した耐震診断(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規則第8条第1項に基づき登録された耐震判定委員会の耐震診断書(以下「評定書」という。)があるものに限る。)
3 補強後の耐震評点は、耐震改修促進法に基づく認定又は、全体計画認定による。
(補助の対象及び補助金の額)
第4条 補助の対象は別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表のとおりとする。
3 前項の場合において、1棟当たりの補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町中小企業ホテル・旅館耐震改修助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 耐震改修事業の見積書の写し(建替工事の場合は、耐震補強工事費の積算根拠を含む。)
(2) 耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成28年5月29日付け国住市第53号国土交通省住宅局長通知)の規定による改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し
(3) 耐震改修促進法に基づく認定書又は、全体計画認定の認定書の写し(耐震補強工事に限る。)
(4) 耐震診断結果報告書及び認定書の写し(建替工事に限る。)
(6) 工事概要図面の写し
(7) 案内図
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助申請額の変更
(計画の遅滞等)
第7条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに西伊豆町中小企業ホテル・旅館耐震改修助成事業計画遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者が、補助事業の中止、又は廃止をしようとする場合は、西伊豆町中小企業ホテル・旅館耐震改修事業計画中止(廃止)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、西伊豆町中小企業ホテル・旅館耐震改修助成事業完了実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書及び領収書の写し
(2) 補助事業の完成を確認できる全景写真(建替工事の場合は、除去工事前及び除去工事後の写真を含む。)
(3) 耐震改修促進法の規定による計画の認定事務取扱要領(平成9年3月25日付け建第1187号建築課長通知)による工事完了確認書又は、全体計画認定のうち当該耐震補強に係る工事の検査済証の写し(耐震補強工事に限る。)
(4) 建築検査済証の写し(建替工事に限る。)
(5) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金の支払いを町長に請求しなければならない。
(書類の整理等)
第12条 交付決定者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係書類を整理しなければならない。
2 交付決定者は、前項の帳簿及び領収書等の関係書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件又は法令若しくはこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の対象 | 補助額 |
対象建築物の所有者が行う当該事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たり51,200円(免震工法その他特殊な工法によるものにあっては、1平方メートル当たり83,800円)を乗じた額とを比較していずれか少ない額の50.55パーセントに相当する額とする。 |