○西伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業実施要綱
平成30年3月29日
要綱第13号
西伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業実施要綱(平成26年西伊豆町要綱第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金(以下「ふるさと納税」という。)の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として、西伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業(以下「ふるさと納税事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附者 西伊豆町へふるさと納税を行った個人又は法人等であって、かつ町外に住所を有するものをいう。
(2) 特産品 町の魅力を伝えられるもの、町のPRにつながるもの等であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 町内で栽培、製造、加工、販売されている商品、農林水産物
イ 町内施設で提供されるサービス
(3) 感謝券 町内に所在する施設等において提供するサービスへの対価として利用することができる町が発行した券(様式第1号)をいう。
(4) 記念品 同条第2号及び第3号に掲げる品をいう。
(5) 認定事業者 ふるさと納税事業への参画を申請し、町長に認定されたものであって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 西伊豆町内に本店又は支店若しくは事業拠点を有するもの
イ 町税の滞納がないもの
(6) 感謝券取扱店 前号に規定する認定事業者であって、感謝券の取扱いをするものをいう。
(記念品の贈呈)
第3条 町長は、1回当たりの寄附金額が5千円以上の寄附者に対し、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 同年度内において、同一の寄附者から寄附があった場合に対する記念品の贈呈については、前項と同様の扱いとする。
3 寄附者は、記念品を寄附金額に応じて選択することができる。この場合において、相当金額の範囲内で記念品を複数選択することも可能とする。
4 特産品の贈呈は、当該特産品の認定事業者が当該特産品を寄附者に送付することにより行うものとし、感謝券の贈呈は、町が寄附者へ送付することにより行うものとする。この場合において、送付に要する費用は、町が負担するものとする。
5 特産品が権利又はサービスの提供を行うものである場合は、認定事業者が寄附者へその権利又はサービスの提供を行ったことで特産品を送付したものとみなす。
6 記念品の調達価格は、寄附金額の3割以下とし、感謝券発行額に千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた後の額とする。
7 特産品の価格及び特産品の送付に係る額は、認定事業者と町とで書面により単価契約を締結するものとする。
(認定手続)
第4条 ふるさと納税事業に参画をしようとする者は、西伊豆町ふるさと納税認定事業者申請書(様式第2号)により町長へ申請し、資格審査を受けなければならない。
3 認定事業者は、特産品の認定を受けようとするときは、書面によりその内容を明らかにし、次に掲げる資料を添えて町長に提出し、協議するものとする。
(1) 特産品の画像データ
(2) 特産品提供者の画像データ
(3) 特産品に係る加入保険証書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(認定の取消し)
第5条 認定事業者は、ふるさと納税事業への参画を辞退しようとするときは、西伊豆町ふるさと納税認定事業者辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書が提出された場合又は申請者が本事業にふさわしくないと認められるときは、その認定を取り消すことができる。
(特産品の請求手続)
第6条 認定事業者は、特産品発送日の属する月の翌月10日までに送付実績を集計し、特産品を送付したことを証明する書類等を添付のうえ、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認められるときは、当該請求のあった日から30日以内に指定する口座へ請求額を支払うものとする。
(感謝券の請求手続)
第7条 感謝券取扱店は、感謝券が使われた日の属する月の翌月10日又は20日までに使用枚数を集計し、使用済感謝券を添付のうえ、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認められるときは、当該請求のあった日から30日以内に指定する口座へ請求額を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。