○西伊豆町任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成30年3月26日
要綱第11号
西伊豆町任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年西伊豆町要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、感染や重症化の予防、まん延防止及び子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 この事業の対象となる予防接種は、次のとおりとする。
(1) おたふくかぜ予防接種
(2) 帯状疱疹予防接種
(3) 定期予防接種期間内に接種できなかった、B型肝炎及び第1期の麻しん風しん混合予防接種
(対象者)
第3条 この要綱による任意予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、西伊豆町に住所を有する者であって、別表に掲げる者とする。
(助成の額及び回数)
第4条 助成の額及び回数は、別表に掲げる額及び回数を限度として助成する。
(申請)
第5条 接種対象者の保護者が助成を受けようとするときは、任意予防接種に係る費用助成申請書兼請求書(別記様式)に任意予防接種の領収書を添付して、予防接種を受けた日から1年以内に町長に提出しなければならない。
(助成の支払)
第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合、その内容を審査し、速やかに申請者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
予防接種の種類 | 助成額 | 助成回数 | 対象者 |
おたふくかぜ | 3,000円 | 1回 | 1歳から5歳未満 |
帯状疱疹 | 4,000円 | 生ワクチン 1回 不活化ワクチン 2回 | 50歳以上 |
B型肝炎 | 接種費用の2分の1(金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる) | 3回以内 | 定期予防接種期間内に接種を完了していない、1歳から3歳未満 |
第1期 麻しん風しん混合 | 接種費用の2分の1(金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる) | 1回 | 定期予防接種期間内に接種を完了していない、2歳から3歳未満 |