○西伊豆町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月23日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後の一定期間において、育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図ることを目的とした西伊豆町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産じょく期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 産婦であって、育児不安があり、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、保健指導を必要とする者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする

(1) 母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等育児に関すること。

(4) その他必要とする保健指導

(事業の委託)

第4条 事業は、町長が適当と認める医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、母子が滞在期間中、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(利用種別)

第5条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 医療機関等に母子が宿泊し、心身のケアや保健指導等を行うもの

(2) 日帰り型 日中、医療機関等に来所した母子に対し、保健指導等を実施するもの

(3) 訪問型 助産師が対象者の家庭を訪問し、保健指導等を実施するもの

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が母子の状況等により必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。

(1) 宿泊型 1泊2日を1単位とし、1回の出産につき通算6単位以内とする。

(2) 日帰り型 1日を1単位とし、1回の出産につき通算4単位以内とする。

(3) 訪問型 4時間以内を1単位とし、1回の出産につき通算4単位以内とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、西伊豆町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の利用の申請は、事前に利用者が行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の適否を決定したときは、西伊豆町産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(利用期間の延長手続等)

第9条 第6条ただし書の規定による利用期間の延長が必要であると認められるときは、利用期間の延長に係る手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の延長手続及び当該利用期間の延長に係る利用の決定等については、第7条及び第8条の規定に準じて行うものとする。

(費用)

第10条 事業の実施に要する1単位当たりの費用の額は、町長と受託医療機関等が協議して決定するものとする。

2 利用者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、事業を実施するにあたり生じた費用以外の経費(以下「実費相当額」という。)は、利用者の負担とする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第11条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の実施状況に関する西伊豆町産後ケア事業結果報告書(様式第3号)及び西伊豆町産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、受託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

3 受託医療機関等は、利用者負担額及び実費相当額を当該利用者に請求するものとする。

(記録の整備)

第12条 受託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日要綱第6号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日要綱第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町産後ケア事業実施要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 宿泊型(ショートステイ)

世帯の階層区分

単位

基準額(1単位)

利用者負担額

A階層

生活保護法(昭和25年法第144号)による被保護世帯

1泊2日

25,000円

(27,000円)

0円

B階層

当該年度分の町民税が非課税の世帯

1泊2日

25,000円

(27,000円)

0円

C階層

A階層及びB階層に属さない世帯

1泊2日

20,000円

(21,600円)

5,000円

(5,400円)

(2) 日帰り型(デイケア)

世帯の階層区分

単位

基準額(1単位)

利用者負担額

A階層

生活保護法(昭和25年法第144号)による被保護世帯

1日

8,400円

(10,000円)

0円

B階層

当該年度分の町民税が非課税の世帯

1日

8,400円

(10,000円)

0円

C階層

A階層及びB階層に属さない世帯

1日

6,720円

(8,000円)

1,680円

(2,000円)

( )内は、助産所の額

(3) 訪問型

世帯の階層区分

単位

基準額(1単位)

利用者負担額

A階層

生活保護法(昭和25年法第144号)による被保護世帯

4時間以内

8,000円

0円

B階層

当該年度分の町民税が非課税の世帯

4時間以内

8,000円

0円

C階層

A階層及びB階層に属さない世帯

4時間以内

6,400円

1,600円

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西伊豆町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月23日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)