○西伊豆町産婦健康診査実施要綱
平成30年3月23日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用助成を実施することにより、産後の支援が必要と認められる者を早期に把握し、産婦及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 産婦健診の助成対象者は、町内に住所を有する概ね出産後8週間以内の産婦とする。
(事業の委託)
第3条 静岡県が実施する産婦健康診査に係る協定書(以下「協定書」という。)に基づき、協定を締結した病院、診療所、助産所(以下「医療機関等」という。)に委託するものとする。
2 町長は、静岡県との協定を締結していない医療機関等で産婦健診を行う旨の申出を受けた場合は、必要に応じて当該医療機関等と産婦健診実施についての委託契約を締結する。
(実施内容)
第4条 産婦健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 実施回数 対象者1人につき、2回を限度とする。
(2) 実施時期 概ね次のとおりとする。
ア 第1回 出産後5日から21日以内
イ 第2回 出産後22日から56日以内
(3) 実施項目 第1回、第2回ともに、外来受診において、次の項目を実施するものとする
ア 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬等)
イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
ウ 体重・血圧測定
エ 尿検査(蛋白・糖)
オ こころの健康チェック表(エジンバラ産後うつ病質問票:EPDS)
(助成額)
第5条 助成額は、1回につき5,000円を上限とし、費用額が上限に満たない場合は、その額とする。
(受診票の交付等)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、産婦健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を助成対象者に交付するものとする。
2 町長は、受診票の交付に際しては、産婦健診の結果(以下「健診結果」という。)が把握・管理されることを予め周知するものとする。
3 町長は、次に掲げる者から、産婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)により申請のあった場合には、その状況を確認の上、受診票を交付するものとする。
ア 他の自治体において母子健康手帳の交付を受けた後、西伊豆町に転入した者
イ 受診票を紛失又は毀損した者
(医療機関等との連携体制)
第7条 医療機関等は、健診結果を受診票及び母子健康手帳に記入するものとする。
2 医療機関等は、健診結果に基づき必要に応じて受診者に指示・支援を行うものとする。
3 医療機関等は、健診結果により支援が必要と認められる場合は、産婦健康診査連絡票(様式第3号)(以下「連絡票」という。)により、速やかに報告するものとする。
(町長の責務)
第8条 町長は、健診結果及び連絡票の報告等を踏まえ、産後ケア事業等による支援が必要と認められる場合には、受診者が必要な支援を受けることができるよう支援しなければならない。
3 町長は、前項の対応に関わらず、健診結果を適切に把握・管理し、必要に応じて保健師等による訪問指導を行うなど、事後指導に努めるものとする。
(費用の請求)
第9条 医療機関等が産婦健診を実施した場合、これに要した費用の請求は、産婦健康診査請求書(様式第5号)に受診票を添付して、産婦健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、町長に行うものとする。
2 町長は、医療機関等から費用の請求があった日から30日以内に、委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定める事項のほか、産婦健診の実施に必要な事項については、西伊豆町と医療機関等との協議により別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。