○西伊豆町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月2日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、認知症であっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症の者及びその家族に対する効果的な支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は西伊豆町とする。ただし、この事業の全部又は一部について、町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(認知症初期集中支援推進事業)

第4条 認知症初期集中支援推進事業は、認知症の者等に対する初期支援を包括的かつ集中的に行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

(支援チームの構成)

第5条 支援チームは、次に揚げる医療系専門職及び介護系専門職(以下「専門職」という。)それぞれ1人以上及び専門医1人の計3人以上により構成するものとする。

2 専門職は、次に揚げる要件を全て満たす者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が別に定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合には、同研修を受講していない者であっても、受講した者が受講内容を支援チーム内で共有した場合には、同研修を受講したものとみなすことができる。

3 専門医は認知症サポート医であって、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師も認めるものとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間のうちに認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの役割等)

第6条 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動を行うものとする。

2 専門医は、認知症に関して専門的見識から専門職へ指導、助言等を行うとともに、必要に応じて専門職とともに訪問し、相談に応じるものとする。

3 初回の観察又は評価の訪問は、原則として専門職それぞれ1人以上の計2人以上で実施するものとする。

(訪問支援対象者)

第7条 訪問支援対象者は、当町において在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 診断されたが、介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、その家族等が対応に苦慮している者

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第8条 町長は、支援チームが行う業務について、適切、公正及び中立な運営を確保するために、その評価を行う認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の構成員は、西伊豆町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年西伊豆町要綱第105号)に基づく西伊豆町地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てる。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第9条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の連携を図るための支援並びに地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。

(認知症地域支援推進員)

第10条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の者等に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

2 推進員は、次に揚げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 第5条第2項第1号に規定する者

(2) 前号以外で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)

(推進員の役割)

第11条 推進員は、医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の連携を図る役割を担い、認知症である者及びその家族に対し、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう地域包括支援センター、認知症専門医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーターその他地域における関係機関との支援体制の構築を図るものとする。

(個人情報の保護)

第12条 支援チーム員、推進員その他事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月2日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)