○西伊豆町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月2日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様な事業主体間の情報共有並びに連携及び協働による多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。ただし、この事業の全部又は一部について、町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。以下、コーディネーターという。)の配置事業

(2) 西伊豆町生活支援体制整備協議会(コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。以下「協議体」という。)の設置及び運営事業

(コーディネーター)

第4条 コーディネーターは、多様な事業主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携体制づくり

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(4) その他業務の実施に関し必要な事項

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体の設置)

第5条 町は、コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

(所掌事務)

第6条 協議体は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 地域の支援ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(2) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(4) 情報交換及び多様な事業主体への働きかけに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。

(構成)

第7条 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) コーディネーター

(2) 社会福祉協議会の職員

(3) 地域の実情に応じた関係者等

(4) 行政機関の職員

(個人情報の保護)

第8条 協議体の構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月2日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月2日 要綱第2号
令和5年3月10日 要綱第6号