○西伊豆町集落支援員設置要綱
平成30年2月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 住民自身が地域の現状や課題を把握し、行政と協働した集落の維持活性化を図る取り組みが進められるよう、西伊豆町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容等)
第2条 支援員は、町、自治会、まちづくり協議会等と連携して次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 空き家対策に関すること。
(2) 地域交通の確保に関すること。
(3) その他集落の維持活性化に関すること。
3 町は前項の報告を参考とし、支援員が適切な活動が行えるよう指導しなければならない。
(委嘱)
第3条 支援員は、地域づくりへの関心の高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等の中から町長が委嘱する。
2 支援員は、区長、自治会長等を兼務する者(以下「兼任の支援員」という。)と西伊豆町の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として専任する者(以下「専任の支援員」という。)に区分して配置する。
(服務)
第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条 支援員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
(1) 自己都合により辞退の申し出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長がその職を解くことが適当と認めたとき。
(報酬)
第6条 支援員の報酬については、専任の支援員は西伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西伊豆町条例第10号)に基づいて支給し、兼任の支援員は年額40万円を超えない範囲内で謝金として支払うものとする。
(その他の活動経費)
第7条 支援員の活動に必要な次の経費は、町が負担するものとする。
(1) 活動車両に要する経費
(2) 活動用消耗品等の経費
(3) 関係者等の調整、意見交換等に要する事務的な経費
2 前項に係る経費のうち、次に掲げる費用は、上限額の範囲内において毎月支払うものとする。
経費区分 | 上限額 |
活動車両経費(借上料、燃料費を含む) | 30,000円 |
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日要綱第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。