○西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成29年3月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げる事業
ア 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに掲げる事業(以下「第1号訪問事業」という。)
イ 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業(以下「第1号通所事業」という。)
ウ 生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号ハに掲げる事業(以下「第1号生活支援事業」という。)
エ 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(第1号事業支給費の支給)
第4条 第1号事業支給費の額は、通知に定めるもののほか、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第5条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「厚生省告示」という。)第2項イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、厚生省告示同項ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第6条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第7条 法第115条の47第4項の規定に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第8条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 介護予防サービス計画作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所を変更するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
(委託事業の利用の申請)
第9条 町長が法第115条の47第4項の規定により総合事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)において、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス・支援計画書」という。)の写し
(委託事業の中止等の通知)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合事業の利用を中止させ、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 疾病にかかり、又は負傷し、治療を受ける必要があるとき。
(2) 疾病にかかり、医師により他者への感染の危険があると診断されたとき。
(3) 死亡、転出、入院、又は施設に入所したとき。
(4) 要介護認定者となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。