○西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、法第115条の45の5第1項に規定する申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定をしない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(平成29年西伊豆町規則第1号)に従って、適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、労働に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(7) 申請者が、第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る西伊豆町行政手続条例(平成17年西伊豆町条例第9号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に、当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、処分の理由となった事実に関して、当該事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合を除く。

(8) 申請者と密接な関係を有する者が、第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、処分の理由となった事実に関して、当該事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合を除く。

(9) 申請者が、第8条の規定による指定の取消しの処分に係る西伊豆町行政手続条例第15条の規定による通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないとき。

(10) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から、当該検査の結果に基づき指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日までの間に、第7条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないとき。

(11) 第9号に規定する期間内に、第7条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないとき。

(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(13) 申請者が、西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)第2条第1号に掲げる暴力団若しくは同条第3号に掲げる暴力団員等又はこれらと密接な関係を有すると認められるとき。

(14) 申請者の役員等のうちに、第3号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

(15) 西伊豆町介護保険事業計画に定める地域支援事業(法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に係る計画量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該指定をしないことができる。

(指定の期間)

第4条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。ただし、6年を超えない範囲の期間の指定の申請があったときは、当該期間の指定又は更新をすることができる。

(指定の申請及び更新)

第5条 法第115条の45の6第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書により行うものとする。ただし、町長が必要がないと認める書類については、この限りでない。

2 指定事業所は、法第115条の45の3の規定により準用する法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書を、当該指定の有効期間満了日の2月前までに町長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、指定の適否を審査し、指定事業者の指定をするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第1号)により、指定事業者の指定をしないときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書を、10日以内に町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書を、その廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、総合事業を再開したときは、再開届出書を、10日以内に町長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、前項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第3号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(県等への情報提供)

第9条 町長は、指定事業者について、第6条第1項の規定により指定し、若しくは指定の更新をし、第7条の規定により届出を受け、又は前条の規定により指定を取り消し、若しくは停止したときは、静岡県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第10条 町長は、指定事業者について、第6条第1項の規定により指定し、若しくは指定の更新をし、第7条第2項の規定により事業の廃止の届出を受け、又は第8条の規定により指定を取り消し、若しくは停止したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称

(3) 指定年月日、指定更新年月日、事業廃止年月日、指定取消年月日又は事業停止年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) サービスの種類

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 削除

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西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)