○静岡県東部ドクターヘリ格納庫整備事業費補助金交付要綱
平成28年10月12日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 町長は、地域住民の救急医療の確保を図るため、静岡県東部ドクターヘリ格納庫整備事業(以下「整備事業」という。)を行う静岡県東部ドクターヘリを運航する救命救急センターの開設者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 整備事業とは、静岡県東部ドクターヘリの専用格納庫を整備する事業をいう。
(2) ドクターヘリとは、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療に関する特別措置法(平成19年6月27日法律第103号)に定める救急医療用ヘリコプターをいう。
(3) 救命救急センターとは、救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日付け医発第692号厚生省医務局長通知)に定める救命救急センターをいう。
(補助額)
第3条 補助の対象及び補助額(率)は、次に掲げるとおりとする。
補助の対象 | 補助額(率) | |
補助対象経費 | 補助基準額 | |
整備に必要な工事費又は工事請負費 | 1,651,000円 | 補助対象経費の実支出額に0.01662(調整率)を乗じて得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額に0.01662(調整率)を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内 |
(交付の申請)
第4条 開設者は、静岡県東部ドクターヘリ格納庫整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、提出の期限は別に定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 経費所要額調(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 工事費内訳書
(5) 工事設計図
(交付決定の通知)
第5条 補助金の交付を決定したときは、静岡県東部ドクターヘリ格納庫整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 整備事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 施行場所
(イ) 規模、構造又は用途
イ 整備事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント未満の変更を除く)をしようとする場合
ウ 整備事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は整備事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反しての使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供す又は取り壊してはならない。
(4) 町長の承認を受けて同条第3号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(5) 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、本文に規定する期間の経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(7) 整備事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(8) 整備事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 整備事業を行う者が同条第1号から第8号までにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることができる。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更経費所要額調(様式第3号)
(3) 変更収支予算書(様式第4号)
(4) 工事費内訳書
(5) 工事設計図
(6) 変更契約書の写し
(実績報告書)
第8条 交付決定者は、整備事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 経費所要額精算書(様式第3号)
(3) 収支決算書(様式第4号)
(4) 補助事業完了後の施設の全景及び補助対象施設の概要を示す写真
(5) 契約書の写し
(6) 補助事業完了後の施設の構造概要及び平面図
(7) 工事費内訳書
(8) 工事設計図
(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(10) その他町長が別に定める書類
(消費税仕入控除税等に係る取扱い)
第11条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額
当該補助金に係る消費税仕入控除額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告における消費税仕入控除税額等の減額
実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額((1)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を補助金額から減額して報告すること。
(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月31日限り、その効力を失う。