○西伊豆町多面的機能支払交付金実施要綱
平成28年9月26日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に基づき、西伊豆町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項をさだめるものとする。
(交付金の交付目的及び交付対象事業)
第2条 町長は、農地、農業用水等の資源の保全及び質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき実施する次の各号に掲げる交付金に係る事業(以下「交付対象事業」という。)について、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(1) 農地維持支払交付金
実施要綱別紙1の第2に定める対象組織(以下「対象組織(農地維持活動)」という。)が行う実施要綱別紙1の第4の各項に定める対象活動
(2) 資源向上支払交付金(共同)
実施要綱別紙2の第2の1に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(共同))」という。)が行う実施要綱別紙2の第4の1の各号に定める対象活動
(3) 資源向上支払交付金(長寿命化)
実施要綱別紙2の第2の2に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(長寿命化))」という。)が行う実施要綱別紙2の第4の2の各号に定める対象活動
(交付対象事業に要する経費の内容及び交付金の額)
第3条 交付対象事業に要する経費の内容及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 実施要綱第5の1に定める事業実施主体の代表者(以下「交付対象事業者」という。)が交付金の交付を受けようとするときは、西伊豆町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による決定に当たっては、町長は、必要な条件を付することができる。
(変更承認の申請)
第6条 交付対象事業者は、交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは、西伊豆町多面的機能支払交付金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付の中止又は廃止)
第7条 交付対象事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ西伊豆町多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(支払)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
2 交付対象事業者は、交付決定の通知を受けた交付金を請求しようとするときは、(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第9条 交付対象事業者は、交付金の交付を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、西伊豆町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
(関係書類の整備等)
第11条 交付対象事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定があった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、交付対象事業者に対し、補助事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交付金の交付の決定の取消し)
第12条 町長は、交付対象事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第13条 交付対象事業者は、実施要綱別紙1の第10若しくは別紙2の第10又は実施要領第1の12の(1)若しくは第2の13の(1)の規定により、交付対象事業者が対象組織(農地維持活動)、対象組織(資源向上活動(共同))又は対象組織(資源向上活動(長寿命化))から交付金の返還を受けた場合は、速やかに西伊豆町多面的機能支払交付金返還申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱の定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
交付対象事業 | 経費の内容 | 交付金の額 |
(1) 農地維持支払交付金 | 対象組織(農地維持活動)が行う実施要綱別紙1の第4に定める対象活動を実施するために必要な経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 対象組織(農地維持活動)ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に静岡県知事が定める多面的機能支払の実施に関する基本方針(実施要綱別紙3の第2の3に基づき都道府県知事が定める要綱基本方針。以下「県基本方針」という。)2の(2)の交付単価を乗じて、円単位で額を算定する(小数第1位を切り捨てる。)。 |
(2) 資源向上支払交付金(共同) | 対象組織(資源向上活動(共同))が行う実施要綱別紙2の第4の1に定める対象活動を実施するために必要な経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 対象組織(資源向上活動(共同))ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に県基本方針3の(2)に定める交付単価を乗じて、円単位で額を算定する(小数第1位を切り捨てる。)。 |
(3) 資源向上支払交付金(長寿命化) | 対象組織(資源向上活動(長寿命化))が行う実施要綱別紙2の第4の2に定める対象活動を実施するために必要な経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 対象組織(資源向上活動(長寿命化))ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に県基本方針4の(2)に定める交付単価を乗じて、円単位で額を算定する(小数第1位を切り捨てる。)。 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 内容 |
1号 | 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 |
2号 | 静岡県補助金交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)第8条第2項の規定による交付の決定の取消又はその決定の内容若しくは条件の変更がなされた場合 |
3号 | 交付を受けた者が、実施要綱、実施要領及び認定を受けた事業計画等の内容に違反した場合 |