○賀茂地区地域包括ケアシステム連携推進協議会設置要綱
平成28年5月20日
要綱第18号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、賀茂地区での医療・介護・予防・住まい・生活支援の充実を図ることを目的に、賀茂地区地域包括ケアシステム連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を協議する。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
(2) 一般介護予防事業
(3) 地域包括支援センターの運営
(4) 在宅医療・介護連携の推進
(5) 認知症施策の推進
(6) 生活支援サービスの体制整備
(7) 介護給付費適正化事業
(8) 家族介護支援事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係市町が必要と認める事業
(組織)
第3条 協議会は、関係市町の長を委員として組織する。
(会長、副会長)
第4条 協議会に、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから選出する。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。
4 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
6 会長は、第6条に規定する賀茂地区地域包括ケアシステム連携推進協議会実務者会議(以下「実務者会議」という。)を統括する。
(代表者会)
第5条 代表者会は、委員によりこれを行う。
2 代表者会は、協議会における協議内容の承認を行う。
3 代表者会は、会長が招集する。この場合において、会長は、代表者会の場所、日時及び代表者会に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
4 代表者会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(実務者会議)
第6条 協議会を円滑に運営するため実務者会議を置く。
2 実務者会議は、市町高齢者福祉及び健康づくり行政主管課長及び関係団体で構成し、必要に応じて開催するものとする。
(事務局)
第7条 事務局は、会長の属する関係市町に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月25日から施行する。