○西伊豆町職員人事評価実施規程
平成28年3月16日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の業績、意欲、適正等についての人事評価を公平かつ統一的に実施することにより、職員の資質の向上とその組織の効率的な運営の向上を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 対象者の職位や職種に必要な職務遂行能力を、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 対象者が設定した業務目標を、職務目標の達成度や仕事の成果により、客観的に評価することをいう。
(4) 業務目標 組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)及び個人の目標をいう。
(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(6) 対象者 人事評価の対象となる職員をいう。
(7) 評価者 人事評価をする職員をいう。
(対象者の範囲)
第3条 対象者は、すべての一般職員とする。ただし、次に掲げる者については、評価の対象者としない。
(1) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(2) 評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員
(3) 不定期勤務の職員
(4) その他町長が評価の実施が困難と認める職員
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者は、別表のとおりとする。ただし、1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価を行う者について特に必要があるときは、町長が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価の方法)
第6条 評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。
2 評価者は、評価を行った結果を人事評価シートに記録しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、評価の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(人事評価の期間等)
第7条 人事評価の実施は、4月1日から3月31日までの1年間とし、期間を定めて行うものする。ただし、評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価を再度実施し、総務課長に評価の修正を報告するものとする。
(評価結果の本人開示)
第8条 最終評価結果について、人事管理上支障がないと認める範囲において、本人の申出により開示するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第9条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、人事異動、給与、職員研修及び人材育成に活用するものとする。
(苦情への対応)
第11条 第8条の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 職員は、人事評価に関する苦情又は相談があるときは、人事評価結果に対する苦情等申出書(様式第1号)により総務課長に申し出るものとする。ただし、相談については口頭により申し出ることができる。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価シート等の記録書類は、5年間総務課において保管するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
町長部局・議会事務局 | 課長・局長 | ― | 副町長 | ― |
主幹・係長 | ― | 課長又は局長 | 副町長又は総務課長 | |
係員(主査以下) | 必要に応じて補助者を設けることができる。 | |||
技能労務職 | ||||
教育委員会事務局 | 局長・園長 | ― | 教育長 | ― |
主幹・係長 | ― | 局長 | 教育長 | |
副園長・園務主任 | ― | 園長 | ||
係員(主査以下) | 必要に応じて補助者を設けることができる。 | 局長 | ||
主任保育教諭以下 | 園長 | |||
技能労務職 | 局長又は園長 |