○西伊豆町お試し移住住宅貸付規則

平成28年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町への移住を検討している者に、町での生活体験ができるお試し移住住宅(以下「住宅」という。)を貸し付けることにより、町への定住の促進を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(住宅)

第2条 住宅の名称、所在地、構造・規模、面積及び建築年は次のとおりとする。

名称

所在地

構造・規格

面積

建築年

西伊豆町お試し移住住宅

西伊豆町仁科1384番地2

木造平屋建

3DK

66.17m2

昭和51年

(賃借人の資格)

第3条 住宅を借り受ける者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 本町への移住を検討していること。

(2) 住宅の貸付料の支払能力があること。

(3) 転勤又は婚姻により移住する者でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める要件を満たすこと。

(貸付申請)

第4条 住宅を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町お試し移住住宅貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(定期賃貸借契約)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは西伊豆町お試し移住住宅定期賃貸借契約書(様式第2号。以下「契約書」という。)により申請者と定期賃貸借契約を締結し、不適当と認めたときは西伊豆町お試し移住住宅貸付不承諾通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 前項の定期賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による建物の賃貸借とするものとする。

3 町長は、第1項の定期賃貸借契約の締結前に、あらかじめ西伊豆町お試し移住住宅定期賃貸借契約についての説明書(様式第4号)を交付して、借地借家法第38条第2項の規定による説明を行うものとする。

(定期賃貸借の期間)

第6条 前条第1項の規定による定期賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という。)は、1週以上1月以内とし、契約書において定める。

2 定期賃貸借契約は、賃貸借期間の満了により終了し、更新がない。

3 賃貸借期間の初日及び末日は、西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項に規定する休日以外の日としなければならない。

4 住宅の入居及び明渡しは、午前10時から午後2時までの間に行わなければならない。

5 借地借家法第38条第5項前段に規定する場合その他町長が必要と認める場合において、住宅の賃借人が建物の解約を申し入れた場合であって、町長が必要と認めるときは、町長は、住宅の賃借人の申出により、同項後段に規定する期間を短縮することができる。

(貸付料)

第7条 住宅の貸付料は、1日につき1,000円とする。

2 住宅の賃借人は、前項の貸付料を住宅の入居前に納付しなければならない。

3 第1項の貸付料には、電気料、水道料、灯油代、ガス料及び放送受信料を含むものとする。

4 寝具及び日常生活に係る消耗品に要する経費は、住宅の賃借人の負担とする。

5 第2項により納めた貸付料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

6 前項の規定により貸付料を還付する場合及び還付割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災事変、住宅の賃借人又は親族の疾病その他住宅の賃借人の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 既に納付した貸付料から利用済期間分の貸付料を差し引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した貸付料から利用済期間分の貸付料を差し引いた差額の100分の100

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に必要と認めた場合は、その都度還付割合を決定する。

(明渡し)

第8条 定期賃貸借契約の終了又は解除により住宅を明け渡す場合において、住宅の賃借人は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 前項の明渡しをするときは、住宅の賃借人は、明渡し日を事前に町長に連絡しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により住宅の賃借人が行う原状回復の内容及び方法について住宅の賃借人と協議するものとする。

(立入検査)

第9条 町長は、住宅の防火、住宅の構造の保全その他住宅の管理上必要があるときは、あらかじめ住宅の賃借人の承諾を得て、町長の指定した者に住宅に立ち入らせ、住宅の検査をさせることができる。

2 住宅の賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(住宅等のき損等の報告及び損害賠償)

第10条 住宅の賃借人は、住宅、附属設備又は備品の全部又は一部がき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 住宅の賃借人は、故意又は過失により住宅、附属設備又は備品の全部又は一部をき損し、汚損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 住宅の賃借人の借用により生じた軽微な修繕に係る費用については、住宅の賃借人がその全てを負担するものとする。

(庶務)

第11条 住宅に関する庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

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西伊豆町お試し移住住宅貸付規則

平成28年3月23日 規則第7号

(平成29年9月5日施行)