○西伊豆町児童生徒就学援助費支給要綱
平成28年2月26日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費(以下「援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 援助費の支給を受けることのできる者は、西伊豆町に住所を有し、西伊豆町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第2項に規定する要保護者で現に保護を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者かつ要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、保護法に基づく保護の停止又は廃止された者
イ 前年度又は当該年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に基づく市町村民税の減免を受けた者
ウ 前年度又は当該年度において、地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免を受けた者
エ 前年度又は当該年度において、地方税法第367条に基づく固定資産税の減免を受けた者
オ 前年度又は当該年度において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税(料)の減免を受けた者
カ 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税者
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免を受けている者
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、前年の世帯収入の額が、保護法第8条の規定に準じて算定したその世帯の需要額の1.3倍未満の者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認定が必要と認めた者
(申請)
第3条 援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ、当該児童生徒の在籍する学校長(以下「学校長」という。)を通じ、教育委員会に申請しなければならない。ただし、入学予定者の保護者は直接、教育委員会に申請するものとする。
3 第1項の申請があったときは、学校長は、当該申請に対する意見を付さなければならない。
(援助費目等)
第5条 支給する費目等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(小学校及び中学校の第1学年に在籍する児童等を除く。)
(3) 校外活動費
(4) 通学費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 新入学児童生徒学用品費
(支給金額)
第6条 援助費の額は、町の予算の範囲内において教育委員会が定める。
2 前項の規定にかかわらず、援助費の支給は、生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。
(支給方法)
第7条 援助費は、第4条により認定された申請者に対し、学校長を代理人とし、代理人を通じて支給するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費は、学校長を経由し、又は直接、受給者に支給するものとする。
(支給期間)
第8条 援助費の支給期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、入学予定者については、教育委員会が特に必要があると認めるときは、援助費の支給を開始する日を変更することができる。
2 支給期間の途中において第4条による認定がなされたときは、認定された申請者に対し、当該認定を受けた日の属する月から支給を行うものとする。
(支給の取消し)
第9条 申請者又は児童生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、援助費の支給を取り消すものとする。
(1) 申請者が辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 児童生徒が西伊豆町から転出したとき。
(4) 申請者の経済状況が好転したと認められたとき。
(5) 虚偽の申請により援助費の支給を受けていることが判明したとき。
(6) 入学予定者が西伊豆町立の小学校、中学校に入学しなかったとき。
(7) その他教育委員会が援助費の支給を要さないと認めたとき。
3 支給期間の途中において、支給の取消しを受けた者に対しては、支給が取り消された日の属する月の翌月から支給を行わないものとする。
(援助費の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定による援助費の支給の取消しを受けた者に対し、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(補助事業等の実績報告)
第11条 学校長は、校外活動費及び修学旅行費の支給を受ける場合は、その事業の実施後速やかに教育委員会に実績報告をしなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。