○西伊豆町行政不服審査会条例

平成28年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項を処理するため、事件ごとに町長の附属機関として西伊豆町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、第1条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。ただし、最初に開催される審査会は、町長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第8条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

西伊豆町行政不服審査会条例

平成28年3月7日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月7日 条例第1号
令和3年6月9日 条例第12号