○西伊豆町議会広報発行規程
平成27年12月10日
議会規程第2号
西伊豆町議会広報発行規程(平成17年西伊豆町議会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、西伊豆町議会広報(以下「議会広報」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会広報の発行)
第2条 西伊豆町議会の審議及び活動状況を住民に周知するため、議会広報を発行する。
2 議会広報の名称は、「西伊豆町議会だより」とする。
3 議会広報の発行者は、議長とする。
4 議会広報は年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(掲載事項)
第3条 議会広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) 決議、意見書に関する事項
(5) その他委員会が必要と認める事項
(広報編集委員会)
第4条 議会広報の編集発行及び運営等は、西伊豆町議会委員会条例(平成17年西伊豆町条例第162号)第2条第1項第3号の規定に基づく広報編集委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。
(委員の任務)
第6条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。
(委員会の庶務)
第7条 議会広報に関する庶務は、議会事務局が行う。
(校正及び議長の承認)
第8条 議会広報の校正は、委員会がこれを行い、印刷開始前に議長の承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。