○西伊豆町既存建築物耐震補強計画策定事業費補助金交付要綱
平成27年11月16日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 町長は、地震発生時における建築物の倒壊等による災害を防止するため、西伊豆町既存建築物耐震補強計画策定事業(以下「補強計画策定事業」という。)を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 既存建築物とは、昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった木造住宅以外の建築物をいう。
(2) 補強計画策定事業とは、既存建築物の耐震補強計画策定を実施する事業をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物は、耐震診断事業を実施した既存建築物とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象は、既存建築物の所有者等が実施する補強計画策定事業に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)とする。
2 町長は、補助対象事業費の一部を補助するため、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
3 前項の規定による補助金の交付は、同一の建築物につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1棟ごとに補助対象事業費と別表に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 西伊豆町既存建築物耐震補強計画策定事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 町長は、前条における補助金の交付を決定したときは、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 事業箇所若しくは事業方法の変更をしようとする場合又は総事業費の20パーセントを超える額の変更をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補強計画策定事業が予定の期間内に完了しない場合又は補強計画策定事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補強計画策定事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長に届け出ること。
(変更の承認申請)
第9条 申請者は、前条第1号に規定する場合においては、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 西伊豆町既存建築物耐震補強計画策定事業変更承認申請書(様式第4号)
(2) 変更事業計画書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第14条 申請者は、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 西伊豆町既存建築物耐震補強計画策定事業実績報告書(様式第9号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(書類の保管義務)
第17条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を常に整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
建築物の延べ面積 | 基準額 |
1,000平方メートル未満 | 300万円/棟 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル未満 | 480万円/棟 |
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル未満 | 600万円/棟 |
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル未満 | 720万円/棟 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル未満 | 900万円/棟 |
10,000平方メートルを超える | 1,080万円/棟 |