○西伊豆町特別融資制度推進会議設置要綱
平成27年6月4日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象資金)
第2条 この要綱に定める農業関係資金は、次に掲げる資金とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) 推進会議の認定を必要とする経営体育成強化資金
(5) その他認定農業者が借受けようとする農業制度資金
(協議事項等)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 西伊豆町
(2) 西伊豆町農業委員会
(3) 伊豆太陽農業協同組合
(4) 静岡県賀茂農林事務所
(5) 静岡県青年農業者等育成センター
(6) 株式会社日本政策金融公庫静岡支店
(7) 静岡県信用農業協同組合連合会
(8) 静岡県農業信用基金協会
(9) その他推進会議が必要と認める機関及び団体
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置き、町長をもってこれに充てる。
2 会長は、必要に応じて推進会議を招集し、その議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者が会長の職務を行う。
4 推進会議事務局(以下「事務局」という。)は、西伊豆町産業建設課が担当する。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付の認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び静岡県農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合には、以下の方法により推進会議が審査することとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借入れる場合又は認定新規就農者が借入れる場合はこの限りではない。
ア 推進会議は、金融機関への文書持回り方式により処理を行う。
イ 推進会議は、利子助成等を行う地方公共団体(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録を含む。)を送付する。
2 前項の第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び利子助成団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
3 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体及び利子助成団体 助成地方公共団体及び利子助成団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(その他)
第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。