○西伊豆町宇久須財産区林野委員設置規則
平成27年3月26日
財産区規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇久須財産区区有林野(以下「林野」という。)の保護及び取締りのため、林野委員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 委員は宇久須財産区の区域内に3月以上住所を有する者のうちから財産区管理者(以下「管理者」という。)が議会の同意を得て選任する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、2人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。
2 委員の任期は、選任の日から起算する。
3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるとき、その他特別な事由があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。
4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 林野の保護及び取締り
(2) 管理者が命ずる林野の各種の調査及び報告
(3) 林野の保護及び取締りに関する管理者の諮問に対する答申
(4) その他管理者が特に命ずる事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。