○西伊豆町宇久須財産区林野委員設置規則

平成27年3月26日

財産区規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇久須財産区区有林野(以下「林野」という。)の保護及び取締りのため、林野委員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 委員は宇久須財産区の区域内に3月以上住所を有する者のうちから財産区管理者(以下「管理者」という。)が議会の同意を得て選任する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、2人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。

2 委員の任期は、選任の日から起算する。

3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるとき、その他特別な事由があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。

4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 林野の保護及び取締り

(2) 管理者が命ずる林野の各種の調査及び報告

(3) 林野の保護及び取締りに関する管理者の諮問に対する答申

(4) その他管理者が特に命ずる事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

西伊豆町宇久須財産区林野委員設置規則

平成27年3月26日 財産区規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成27年3月26日 財産区規則第1号