○西伊豆町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱
平成27年3月9日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町国民健康保険税条例(平成17年西伊豆町条例第54号。以下「条例」という。)第22条第1項第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免措置の内容)
第2条 減免措置の内容については、次に定めるところによる。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第20条第1項第1号に該当する世帯(以下「減額賦課7割軽減世帯」という。)及び第2号に該当する世帯(以下「減額賦課5割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者については、減免しない。
ア 条例第20条に該当しない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 5割
イ 条例第20条第1項第3号に該当する世帯(以下「減額賦課2割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割軽減世帯及び減額賦課5割軽減世帯又は条例第4条の2に規定する特定世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免措置の適用及び事務手続等)
第3条 減免措置の適用は、国民健康保険資格取得届等をもって行うこととし、その適用の判断については、次に定めるところによる。
(1) 被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 他市区町村からの転入により、国民健康保険の被保険者となった場合、他市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により、前号と同様の判断を行う。
(管理方法)
第4条 国民健康保険の資格取得時において、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成し、旧被扶養者が国民健康保険の資格を喪失した場合等は減免を終了し、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
2 旧被扶養者が町外へ転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、転入先の市区町村において、国民健康保険の資格を取得する際に提出するように指導する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西伊豆町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。