○西伊豆町診療所設置条例施行規則
平成27年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町診療所設置条例(平成26年西伊豆町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 西伊豆町田子診療所及び西伊豆町安良里診療所の診療科目は、次のとおりとする。
名称 | 診療科目 |
西伊豆町田子診療所 | 内科、外科 |
西伊豆町安良里診療所 | 耳鼻咽喉科、内科、外科 |
(診療時間及び休日)
第3条 各診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
西伊豆町田子診療所 | 月、火、木、金曜日 | 午前8時30分から午後0時30分 午後3時から午後5時30分 |
水、土曜日 | 午前8時30分から午後0時30分 | |
西伊豆町安良里診療所 | 月、木、金曜日 | 午前8時30分から午後0時30分 午後2時30分から午後6時 |
火曜日 | 午前8時30分から午後0時30分 午後4時30分から午後9時 | |
土曜日 | 午前8時30分から午後1時 |
2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる日は休診日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 水曜日(西伊豆町安良里診療所)
(5) 月1回の土曜日(西伊豆町田子診療所)
(6) その他町長が特に必要と認める日
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。