○西伊豆町診療所設置条例施行規則

平成27年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町診療所設置条例(平成26年西伊豆町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 西伊豆町田子診療所及び西伊豆町安良里診療所の診療科目は、次のとおりとする。

名称

診療科目

西伊豆町田子診療所

内科、外科

西伊豆町安良里診療所

耳鼻咽喉科、内科、外科

(診療時間及び休日)

第3条 各診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

名称

診療日

診療時間

西伊豆町田子診療所

月、火、木、金曜日

午前8時30分から午後0時30分

午後3時から午後5時30分

水、土曜日

午前8時30分から午後0時30分

西伊豆町安良里診療所

月、木、金曜日

午前8時30分から午後0時30分

午後2時30分から午後6時

火曜日

午前8時30分から午後0時30分

午後4時30分から午後9時

土曜日

午前8時30分から午後1時

2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる日は休診日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 水曜日(西伊豆町安良里診療所)

(5) 月1回の土曜日(西伊豆町田子診療所)

(6) その他町長が特に必要と認める日

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町診療所設置条例施行規則

平成27年2月17日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年2月17日 規則第1号
平成29年3月16日 規則第7号