○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置に関する条例
平成27年3月11日
条例第6号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する経過措置の適用については、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び第2項第4号に規定する事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。なお、町長が定める日は平成29年3月31日までのいずれかの日で定める。
(2) 介護保険法第115条の45第2項第5号及び第6号に規定する事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行う。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。