○西伊豆町高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱
平成26年9月5日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
(2) 接種当日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害程度1級を有する者
(接種回数)
第3条 この要綱による接種回数は、1人1回を限度とする。
(費用の負担)
第4条 予防接種を受けた者(以下「接種者」という。)は、自己負担金として4,000円を予防接種を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の実費負担を免除する。
(期間)
第5条 この要綱による予防接種の期間は、町長が定める期間とする。
(実施の方法)
第6条 対象者は町長が発行する高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票・希望書・予防接種済証(様式第2号。以下「予防接種予診票」という。)を、接種を希望する医療機関に提示し予防接種を受けるものとする。
2 実施医療機関は、接種者に高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種済証を交付し、予防接種予診票に必要事項を記入するものとする。
(請求及び支払)
第7条 実施医療機関は、請求書に予防接種を受けた全ての対象者から提出された予防接種予診票を添付し、予防接種を実施した日の翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書を受領したときは、その内容を審査し速やかに請求者に支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間、第2条第1号中「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、101歳以上となる者」と読み替えるものとする。