○西伊豆町税条例施行規則

平成26年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町税条例(平成17年西伊豆町条例第53号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(この規則と財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の収納に関し、この規則に定めのあるものについては、西伊豆町財務規則(平成17年西伊豆町規則第29号)に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の任命及び権限の委任)

第3条 条例第2条第1項第1号に規定する徴税吏員は次に掲げる者を町長が任命する。

(1) 窓口税務課長

(2) 窓口税務課納税徴収係及び課税係に勤務する職員

(3) 町長が特に命じた町職員

2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

(町税犯則事件調査吏員の指定及びその職務)

第4条 町長は、町税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する場合においては、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。

2 前項の規定により指定された徴税吏員は、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないもので、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再受託する金融機関(以下本条中「再受託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して再受託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とする特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(入)委託」という。)をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付(入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の金融機関とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 支払人が納付(入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 支払人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(4) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再受託金融機関を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの

(町民税の納入のために指定する金融機関)

第6条 法第321条の5第4項の規定による金融機関は、町指定金融機関、町指定代理金融機関及び町収納代理金融機関の属する金融機関の本店、支店又は出張所で町外地に所在するもの並びに町長が特に指定した町外地に所在する金融機関とする。

(過誤納金の還付請求の特例)

第7条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合において、その請求に係る徴収金の金額が、1,000円未満であるときは、過誤納金還付請求書の提出を要しないものとする。

(納税証明書の交付の請求等)

第8条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付申請書を町長に提出しなければならない。

(納税証明書の枚数の計算)

第9条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(町民税の減免)

第10条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 免除

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生 免除

(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人で、収益事業を営まないもの 免除

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を営まないもの 免除

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を営まないもの 免除

(6) 納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した町民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

被相続人の前年の合計所得金額

相続人の区分

被相続人の前年の給与所得の金額が合計所得金額の10分の9に相当する金額を超える場合の相続人

左に掲げる者以外の相続人

100万円以下

免除

免除

100万円を超え200万円以下

免除

10分の8以内

200万円を超え250万円以下

10分の8以内

10分の6以内

250万円を超え300万円以下

10分の6以内

10分の4以内

300万円を超え400万円以下

10分の4以内

10分の2以内

(7) 失業、廃業等により前年に比べ所得が著しく減少したため町民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

前年の合計所得金額

所得減少の程度

前年の合計所得金額の10分の7以上

前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満

前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満

100万円以下

免除

10分の8以内

10分の6以内

100万円を超え200万円以下

10分の8以内

10分の6以内

10分の4以内

200万円を超え250万円以下

10分の6以内

10分の4以内

10分の2以内

250万円を超え300万円以下

10分の4以内

10分の2以内

10分の1以内

(8) 災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者

軽減の割合又は免除

前年の合計所得金額

所得減少の程度

前年の合計所得金額の10分の7以上

前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満

前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満

100万円以下

免除

10分の8以内

10分の6以内

100万円を超え200万円以下

10分の8以内

10分の6以内

10分の4以内

200万円を超え300万円以下

10分の6以内

10分の4以内

10分の2以内

(9) 災害により生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった者

軽減の割合又は免除

前年の合計所得金額

損失の程度

資産(土地を除く。以下この号において同じ。)の総価額の10分の5以上

資産の総価額の10分の3以上10分の5未満

500万円以下

免除

2分の1以内

500万円を超え750万円以下

2分の1以内

4分の1以内

750万円を超え1,000万円以下

4分の1以内

8分の1以内

(10) 災害により次の事由に該当する者

事由

軽減の割合又は免除

死亡した場合

免除

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

免除

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9以内

2 前項に規定する町民税の減免は、減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の町民税について行うものとする。

3 第1項第8号及び第9号に規定する出費又は損失の算定は、保険金又は損害賠償金などで補てんされる金額を差し引いて行うものとする。

(固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 免除

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) 免除

(3) 傷病により、所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者の所有する固定資産

所得者の所得減少等の程度

前年の合計所得金額の10分の8以上

前年の合計所得金額の10分の6以上10分の8未満

前年の合計所得金額の10分の4以上10分の6未満

軽減の割合

10分の7以内

10分の5以内

10分の3以内

(4) 災害により被害を受け、その損失が著しかった固定資産

 土地

損失の程度

軽減の割合又は免除

被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの

免除

被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

 家屋

損失の程度

軽減の割合又は免除

全壊、流失、埋没、その他これらに類する事由により、家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

免除

主体構造部が著しく損傷し、大修理を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具、その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁、畳、その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

 償却資産

損失の程度

軽減の割合又は免除

当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの

免除

当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

2 前項に規定する固定資産税の減免は、減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の固定資産税について行うものとする。

(軽自動車税の種別割の減免)

第12条 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公益のために直接専用する軽自動車等 免除

(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で次のいずれかに該当するもの 1台に限り免除

 専ら当該身体障害者が運転する軽自動車等

 専ら当該身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等

 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 免除

2 前項第2号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの、身体障害者と生計を一にする者が運転するもの又は身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの、身体障害者と生計を一にする者が運転するもの又は身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付児発第725号厚生省児童家庭局長通知第3・1(1))に定める重度の障害を有する者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」の者をいう。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第13条 条例附則第15条の3の規定に基づき町長が定める三輪以上の軽自動車は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 日本赤十字社の血液事業の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(2) 医療法第31条に規定する厚生労働大臣の定める者(日本赤十字社を除く。)の開設する病院又は診療所の救急の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(3) 次に掲げる軽自動車の取得のうち、町長が必要と認めるもの

 身体障害者、戦傷病者及び精神障害者が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者、当該戦傷病者及び当該精神障害者が運転するもの

 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が取得する軽自動車(身体障害者で年齢18歳未満の者若しくは成年被後見人である者、戦傷病者で成年被後見人である者、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が取得する軽自動車を含む。以下同じ。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

 身体障害者等が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 身体障害者等の利用に専ら供する又は身体障害者等以外の者の利用にも併せて供される軽自動車(自家用、営業用の別は問わない。)で、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別な仕様により製造されたもの

 専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造された軽自動車又は同種の構造変更が加えられた軽自動車で、タクシー等の用途に供される営業用のもの

(4) 天災その他特別の事情による災害により損害を受けた軽自動車の代替として取得した軽自動車

2 前項第3号に掲げる身体障害者等は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号のイ及びに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外の者をいう。この場合において、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者が、重複して障害を有する場合については、総合等級を各障害区分の等級に読替えるものとする。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号のイ及びに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について、第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症までの各款症に該当する者以外の者をいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1、(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」のもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者。

3 第1項の規定により減免する額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号第2号及び第4号に掲げるもの その全額

(2) 第3号アからまでに掲げるもの 次に掲げる額

 取得した軽自動車の構造が特種車両(8ナンバー)のうち車いす移動車のもの その全額

 取得した軽自動車の構造が以外の場合で、身体障害者等の利用に供するための構造変更等をしているもの 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

 取得した軽自動車の構造が及び以外の場合 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(3) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等の利用に専ら供するもの その全額

(4) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等以外の者の利用にも併せて供するもの及び同号オに掲げるもの 身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(委任規定)

第14条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

西伊豆町税条例施行規則

平成26年3月20日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)