○ふじのくに暮らし推進隊員の活動に関する取扱要領
平成25年11月12日
要領第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、ふじのくに暮らし推進隊実施要綱(平成23年静岡県要綱、以下「要綱」という。)において規定するふじのくに暮らし推進隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費等の取扱いについて、必要な事項を定める。
(隊員の活動支援)
第2条 町長は、要綱第3条に規定する隊員の地域協力活動を支援するため、次の備品等を用意する。
(1) 住宅
(2) パソコン及びプリンター
(3) インターネット回線
(4) その他町長が必要と認めるもの
(車両の確保)
第3条 隊員の活動に使用する車両は、隊員が用意するものとする。
(任意保険)
第4条 隊員の活動に要する車両に係る任意保険については、隊員が加入し、その経費については、隊員が負担するものとする。
(事故等の対応)
第5条 隊員の活動中に発生した交通事故等への対応については、任意保険等を活用し、隊員が行うものとする。ただし、町長は、必要に応じてこの対応に協力するものとする。
(その他の活動経費)
第6条 要綱第9条の規定により、町長は次の各号に掲げる隊員の活動に必要な経費について負担するものとする。
(1) 住宅、活動車両の確保に要する経費
(2) 活動用消耗品費等
(3) 活動旅費等移動に要する経費
(4) 関係者等の調整、意見交換等に要する事務的な経費
2 前項に係る経費のうち、次に掲げる費用は、上限額の範囲内において町長が毎月支払うものとする。
経費区分 | 上限額 |
住宅経費(家賃) | 60,000円 |
活動車両経費(借上料、燃料費を含む) | 30,000円 |
インターネット回線使用料 | 7,000円 |
3 転居に係る費用、生活備品、光熱水費及び住居費用は、隊員が支払うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。