○西伊豆町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成25年8月16日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、風しんの流行拡大を抑制し先天性風しん症候群の発症を防止するとともに子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象ワクチン)

第2条 対象ワクチンは、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとする。

(対象者)

第3条 この要綱によるワクチン接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、西伊豆町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 妊娠している女性の同居家族又は妊娠を希望する女性

(3) 現在、妊娠している可能性がない者

(4) 過去にワクチン接種をしていない者又は過去のワクチン接種が不明な者

(5) 風しんに現在感染していない者又は過去に感染したことがない者

(6) 任意の予防接種であることを認識し、接種を希望する者

(助成額)

第4条 町が助成する額は、1回のワクチン接種につき3,000円を限度とする。

(申請)

第5条 接種対象者が助成を受けようとするときは、風しんワクチン接種に係る費用助成申請書兼請求書(様式第1号)にワクチン接種の領収書を添付して、予防接種を受けた日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(助成の支払)

第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合は、その内容を審査し速やかに申請者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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西伊豆町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成25年8月16日 要綱第25号

(平成25年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年8月16日 要綱第25号