○西伊豆町新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年9月11日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、西伊豆町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部の事務を整理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(班)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に班を置くことができる。
2 班に属する本部員及び本部職員は、本部長が指名する。
3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員又は本部職員がこれに当たる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。