○西伊豆町町自立支援医療(育成医療)給付実施要領
平成25年6月21日
要領第13号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条及び第5条に基づく自立支援医療のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2に規定する育成医療の給付(以下「給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法令及び自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)により定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
2 給付の対象となる障害は、次のとおりとし、これは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の17で定めるものである。
(1) 視覚障害によるもの
(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
(4) 肢体不自由によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの
3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
(給付の申請)
第3条 給付の申請は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、給付を受ける者(以下「本人」という。)の親権を行う者又は後見人(以下「申請者」という。)が、本人に代わって、町長に対して行う。
2 給付の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 申請書
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(3) 住民票
(4) 本人及びその世帯に属する者の氏名が記載されている被保険者証等(写)
(5) 本人及びその世帯に属する者の自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月の場合は前年度)の市町村民税課税証明書等
3 意見書は、法第59条第1項に定める指定育成医療機関(以下「指定医療機関」という。)の担当医師の作成したものでなければならない。
(支給認定)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査の上、支給認定するか否かを決定するものとする。
2 町長は、支給認定する旨の決定をしたときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付し、かつ、受給者証に記載した指定医療機関にその旨を通知する。また、認定を必要としない旨の決定をしたときは、速やかに、その理由を記載した書面により、申請者に通知するものとする。
3 支給認定の有効期間は、原則3月以内とする。ただし、治療期間が3月を超える場合については、その理由等を意見書に記載させ、適正な内容かどうか審査の上、有効期間を認定する。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とすること。
(受給者証の取扱い)
第5条 法第58条第3項の規定により、本人又は扶養義務者は、原則として医療費の1割を負担するものとする。ただし、本人の属する世帯の所得に応じて、実施要綱に基づく負担上限月額を決定し、決定した額を受給者証の該当欄に記載するものとする。
2 負担上限月額が設定された者については、自己負担上限月額管理票(育成医療)(様式第4号。以下「管理票」という。)を交付する。
3 負担上限月額について、原則として、自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月であり、7月以降も継続して自立支援医療を受ける場合については、当該年度の市町村民税課税証明書等による再決定は行わない。
4 受給者証の有効期限は、当該医療の給付の終了期限とする。
5 医療の給付が終了した場合又は本人が死亡し、若しくは、医療を受けることを中止した場合は、当該受給者証を町長に返還するものとする。
6 やむを得ない理由により、当該指定医療機関を変更する場合は、新たに給付の申請をするものとする。
(給付の内容)
第6条 給付は、受給者証を指定医療機関に提示して受けるものとする。
2 給付は、現物給付によることを原則とする。ただし、やむを得ない事情がある場合にのみ、現物給付に代えて、その費用を支払うものとする。
4 給付の期間中において、当該医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発症の治療についても、給付の対象として差し支えないものとする。
(移送等の給付)
第7条 移送費の支給は、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に限り、支給するものとし、その額は、必要と認められる最小限度の実費とする。
2 移送費等の支給申請は、看護移送承認申請書(育成医療)(様式第5号)により、給付の申請者から町長に対して行うものとする。なお、申請は、緊急その他やむを得ない事情の場合を除き、事前に行うものとする。
3 移送費等は、町長の承認したものに限り支給するものとする。
4 費用の支給は、直接、申請者に支給する。
(補装具(治療材料費)の支給)
第8条 補装具(治療材料費)の支給は、本人の治療経過中に必要であって、医療保険適用の場合に限り支給する。
2 申請は、受給者証の写し(受給者証に記載のない場合は、指定医療機関の担当医師の意見書)、領収書、保険者からの療養費支給を証明する書類(写)、装具の装着証明書、領収書の領収日の属する月の管理票を添えて、第3条に準じて行うものとする。
4 費用は、直接、申請者に支給する。
(支給認定の変更及び再認定)
第9条 申請者が、支給認定の変更の申請を行う場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第7号)に必要事項を記載し、変更の生じた理由を証明する書類及び受給者証を添えて提出する。ただし、やむを得ず指定自立支援医療機関及び負担上限月額の変更を申請する場合は、新たに申請するものとする。
2 当該医療の受給者証の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合は、申請者は、事前に第3条に準じて新たに申請するものとし、町長は、再認定が必要と認められるものについて、認定するものとする。
(育成医療費の診療報酬請求等)
第10条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成5年2月15日社援更発第25号厚生労働省社会・援護局長通知)及び「自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給に係る診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託要領」(平成24年3月22日社援発0322第4号厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるところによる。
(医療保険各法との関連事項)
第11条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものである。したがって、育成医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。
(その他)
第12条 町長は、給付の申請、支給認定等に関する帳簿を備え付け、その状況を明確にしておくものとする。
附則
この要領は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。