○西伊豆町ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 町長は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊又は転倒による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するため、ブロック塀等耐震改修促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等耐震改修促進事業(以下「補助事業」という。)とは、ブロック塀等撤去事業及びブロック塀等改善事業をいう。

(2) ブロック塀等撤去事業とは、地震発生時において倒壊又は転倒する危険性のあるブロック塀等(緊急輸送路等又は道路に面するブロック塀等に限る)を撤去する事業(国、地方公共団体、公団、公社及び事業団等が実施するものを除く。)をいう。

(3) ブロック塀等改善事業とは、地震発生時において倒壊又は転倒する危険性のあるブロック塀等(緊急輸送路等又は道路に面するブロック塀等に限る)を安全な塀に改善する事業(国、地方公共団体、公団、公社及び事業団等が実施するものを除く。)をいう。

(4) 改善とは、ブロック塀等の改修、生垣及びフェンス等他の塀(組積造の塀を除く。)への転換をいい、他の塀へ転換するための撤去は含まない。

(5) 道路とは、住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路とする。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 施工前の配置図及び写真

(4) 設計図面(平面図、立面図、断面図)

(5) 施工に要する費用の見積書の写し

(6) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、事業完了から15年を経過するまでの期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、ブロック塀等耐震改修促進事業変更等承認申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 施工箇所を変更しようとする場合

(2) 事業費の20パーセントを超える額を変更しようとする場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、ブロック塀等耐震改修促進事業変更等承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、ブロック塀等耐震改修促進事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等撤去事業にあっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

 事業の完了を確認できる全景写真

 施工業者の請求書の写し又は領収書の写し

 その他町長が必要と認めた書類

(2) ブロック塀等改善事業にあっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

 事業の完了を確認できる全景写真及び工程ごとに必要とする工事写真

 完成図面(配置図、平面図、立面図及び断面図)

 設計及び工事請負に係る契約書の写し

 その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の決定)

第9条 町長は、前条の規定により完了の報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の通知書を受領した日から起算して10日以内に、ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の対象

補助率(額)

事業の区分

経費

ブロック塀等撤去事業

当該事業に要する経費のうち、工事に要する費用で町長が必要と認めたもの

補助対象経費と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき、20,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額。ただし、1敷地につき266,000円を限度とし1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

ブロック塀等改善事業

(生垣等)

当該事業に要する経費のうち、設計、工事等に要する費用で町長が必要と認めたもの

補助対象経費と改善するブロック塀等の延長1メートルにつき、38,400円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額。ただし、1敷地につき333,000円を限度とし1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

ブロック塀等改善事業

(フェンスのみ)

当該事業に要する経費のうち、設計、工事等に要する費用で町長が必要と認めたもの

補助対象経費と改善するブロック塀等の延長1メートルにつき、38,400円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額。ただし、1敷地につき333,000円を限度とし1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

注1 ブロック塀等改善事業(生垣等)は、静岡県が定める、プロジェクト「TOUKAI―0」総合支援事業費補助金交付要綱(平成18年4月3日付け住安第2号―2建築安全推進室長通知)別表第1の第20―1の項に掲げる基準を満たす改善であること。

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西伊豆町ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日 要綱第19号

(令和3年9月30日施行)