○西伊豆町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年西伊豆町条例第9号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、省令別表第2に定める基準をもって、その寸法とする。ただし、同表備考欄第1項第5号2中「ローマ字にあっては、その2分の1の値」とあるのは、「ローマ字にあっては、その100分の65の値」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。